悩めよわがおつむ

法科大学院で学ぶ学生が日々の学習記録と些細な思いの節を綴るブログ

今日模試ですその2

今日の試験も終わり、家でゆっくり疲れを癒しています。

 

明日は絶望の民事系3連戦なので、気合いれていきましょう!
個人的には、民事系科目でどれだけ結果残せるかが今回の大きなポイントだと思っているので、集中を切らさず、淡々と、頑張っていきたいです。
 
 
さて、今日受けた行政法の内容についてですが、感触はあまり良くありませんでした。
書くべきこともある程度は掴めたし、設問の導入にもあまり外れてはいないと頭で思っていても、いざ答案に表現した時に、思考と表現のブレが目立った感じになりました。
これは端的に、行政法の答案をフルスケールで作成することに慣れていないというのもありますから、今後は演習を多く行っていく必要がありそうです。
2時間という短い時間の中でどれだけ、思考できたことを表現できるかの試験だと思うので、ここは何度も練習して慣れるほかない。
 
そんな、私を苦しめた悪い行政法ちゃんの試験の事案は、倒壊の可能性がある空家に対する特別措置法に関する事案でした。
隣に倒壊しかけのヤバい空家があるから、なんとか撤去してもらえるよう行政に働きかけても、ウンともすんとも言わず、らちが明かないため義務付け訴訟を提起、しかし、訴訟係属中にその空家は放火され、焼け残りの木材だけの状態となり、しかも延焼により自宅に大きな損害が発生したというものでした。
 
 
瞬間的に、直接型義務付け訴訟が思い浮かびますが、気になるのは当該空家が燃え尽きているということ。これでは原告の訴えの利益は失われたとして、訴え却下となってしまいます。
そのため、従前の訴訟資料を維持したまま、新たに国家賠償を求める道を示せと設問で問われたわけですが・・・
訴えの変更だよな。しかし、行訴法には義務付けの訴えについて、訴えの変更に関する明文規定がないのです。配点が小さいこともあって、放置するか一応の検討をするか悩みました・・・
結局、行訴法7条が流用する、民訴法143条1項の問題として処理しましたが、答えはどうだったんでしょうね。
 
 
結局、公法系科目は従前の予想通り、失敗とも成功とも言えないなんとも言えない感触のまま終了しました。
前期の憲法の試験も同じように感触皆無の状態から、Aの成績が来たので、それと同じようになればと思うのですが。
やはり、公法はわからん。