悩めよわがおつむ

法科大学院で学ぶ学生が日々の学習記録と些細な思いの節を綴るブログ

模試総括

今回長いです。

 

さて、今日で長い模試も終わりました。思うところは色々とあるのでそれをまとめて一つ自分の中に杭として打ち込めればと思います。

 

今回の模試については1日終わるごとに感想などを書いていこうと思っていたのですが、2日目の民事系で爆死したために書く気が失せ、模試が全部終わってからまとめて書こうと思うに至りました。

 

・総論

 まず、今回の模試を受験する前は模試の上位30%以内に食い込むことを目標として掲げていました。というのも、今回受験した模試というのが私の通うロースクール主催のものなので、基本的に学内の人間と卒業生が受けるという形になるのですが、私のロースクールでの司法試験合格率が大体30%くらいなのです。

 そのため、模試で上位30%内に入ることができれば、現状司法試験合格に届き得る実力があると推定できるので、それを一つの基準として目標設定をしたわけです。

 しかし、蓋を開ければなんてことはなく、上位30%には到底及びそうもない答案ばかり書いてしまう始末でした。そもそも現状司法試験合格できる実力があるなら、今年の予備試験には落ちたりしないわけで、今年の予備試験に落ちているからには司法試験に到底及ぶべくもないことは当初からわかりきっていたことなのでした。

 

 さて、このように当初意気込んで掲げた目標を大きく下方修正することになったわけですが、大きく目標を掲げていた頃も、それはそれでモチベーションを意識して勉強に取り組むことができたので、決して大きな間違いではなかったと思っています。(現実が見えていなかっただけ)

 

 それ以上に、今回初めて司法試験に近い形での演習を経験したわけですが、総括として全体の印象を述べると、決して難しくはないでした。悲惨な結果になっていながら何を言うかとも思われるかもしれませんが、今回挑んだ法律7科目の中には当然苦手な科目も得意な科目もあるわけですが、全くペンが進まないような手も足も出ないような問題は一つもなく、どこかで見たことがある、あるいは何か知っている、そう頭の片隅を突かれるような問題が多かったと思います。

 そのため、仮に今回の模試も司法試験と遜色ないレベルの試験だったとした場合、やはり、司法試験でも重要なのは新しい学説、新しい理論、最先端の研究、ではなく、同じ本を延々とまわし続けて得られる反復知識にあるのだと思います。

 基本的なことを、基本通りに表現し、基本を土台として成り立つ発展についてやはり基本を出発点に解を見つける。これが司法試験という実務家登用試験の本質なのだと思いました。

 よくよく考えれば、ロースクールに進学しなくても学部在学中に合格できる方が多々おられることを考えれば、ロースクールで学ぶ先端教育は決して必須の要素ではなく、その背景にある基礎的知識の習得にこそ大きな意義があるものと感じました。

 もちろん、今回試験で聞かれていることは基本的なことなのに、うまく答えられなかったことは多々ありましたので、その点は自分の中でまだまだ反復知識としての習得が甘かったと思いますが、同じ本についての学習をあと何度も繰り返せば必ず伸びると感じました。

 

 ロースクールではいろんな人がいろんな本を利用して学習しています。隣の人が使っている本が自分と違えば、ついついその本が気になることもあるでしょうし、新しい基本書について目移りすることもままあります。でもやはり大事なのは、自分の選んだ本と心中すること、この本を極めれば必ず合格すると愚直に信じることにあると思います。

 

 もう一点は、純粋な演習不足です。どの科目も傾向というものがあります。ある科目では誘導にのって起案したり、ある科目では規範定立当てはめ評価の法的三段論法を丁寧に論じることが求められたり、各科目の傾向は様々です。

 それを知らずに試験に挑むというのは、敵を知らずして戦に挑むようなものであり、それでは百戦全て危うくなってしまうのは当然です。

 また、そもそも自分の思考を文章として表現することに慣れていなければ、理路整然としない文字の羅列を披露してしまうことになります。そのことに慌てて気づいて修正する頃には、時間は浪費され、答案は二重線で汚く汚れ、印象を低下させてしまうことになります。

 これを踏まえることなく漫然と挑んだ自分がどういう結果になるのは明らかなことで、反復知識を身につけておらず、演習不足の人間が作り出した答案はクソとなって採点者の元へと飛んで行ったわけです。

 大事なのは、今回手も足が出なかったということを忘れず、克服し、そして次に活かすことだと思っています。まだ1年半ある。これが唯一の救いでしょう。

 おごることなく、緩むことなく、自分の立ち位置を改めて知らされた今回、どう学んでいくべきかをきちんと考える必要があると感じました。

 

 さて、以上が総括です。FUCK自分を綴って今後の戒めとしたいです。

 それから、各科目ごとの良かった点悪かった点をまとめて、答案が返却された時に改めて見直しをしたいです。

 

・各論

憲法

良かった点

まずは答案7枚書ききれたこと。

原告被告私見においてぶっ飛んだ理論を立てることなく書ききれたこと。

 

悪かった点

今回は27年度司法試験同様の出題形式だったが、設問2の答え方が自分の中ではっきりしておらず、原告はこういう主張で、被告はこういう主張でと、これまでに書いたことをなぞっただけの私見となりがちだった。

 

行政法

良かった点

誘導を意識しながら書くよう努められたこと。

途中答案にならず、6枚半書ききったこと。

 

悪かった点

取りこぼしの誘導が散見されたこと。

国賠に関する判例を前提に理論構成すべきところ、その判例を知らずまるまる点数を落としたこと。

 

民法

良かった点

明らかに時間不足の気配があった中、途中答案にならなかったこと。

前半は比較的理論的に書けたこと。

 

悪かった点

答案戦略として、設問3を残してまず設問1と2を起案し、残りの時間で設問3を検討するという謎戦略をとった結果、設問3に配分できた時間が極めて少なかった。

設問3で、場合分けをして論じるように求められた際に、設問の趣旨を曲解(誤解)し、保証債務に関する時効中断が、主債務にも及ぶという謎規範を創作してしまったっこと(設問3後半でその誤解に気づいたが丸々修正する余裕はなく、そのままとなった)

 

・商法

良かった点

とりあえず6枚くらい書ききった。

筋道自体は悪くないものになった。

 

悪かった点

商法の試験は多論点だと知っていたのに、それを意識した答案にできなかったこと。これに尽きる。落とした論点が半分くらいあり、しかもその論点に一切気づいていないわけではなく、そこはかとなく事情の一部として論点として展開すべきところを書いていたりしており、書こうと思えば書けたはずなのに書けなかった。

 

・民訴法

良かった点

前半は丁寧に書くことができた。

民訴法は原則例外を意識しながら法的三段論法を示すことができた。

 

悪かった点

現場思考の問題に対応できず、設問2では賃料増減額請求の訴訟物について誤った回答をした。

設問3の問いの趣旨を勘違いし、一般論として書くべき内容を当該事案について論じてしまった。

また、確認の利益の有無について、愚直に即時確定、対象選択、方法選択について論じず、延々と訴えの利益の有無について書いてしまった。(25年か26年の司法試験の出題趣旨に引っ張られた)

 

・刑法

良かった点

甲乙丙についてきちり8枚書ききった。

構成要件、当てはめ、評価の思考パターンを崩さず書けた。

 

悪かった点

共犯が問題となる事案では、行為者ごとの罪責ではなく行為ごとの罪責を検討した方が見易いときたことがあったのに実践できなかったこと。

 

・刑訴法

良かった点

接見交通という全くノーマークの論点が出されたが、事実を拾って指摘できた。

とにかくマイナーどころか見たことない論点が出たけど、7枚書ききれた。

 

悪かった点

設問2についてはあっさり1枚半程度で終わらせてしまったが、被害届の内容に踏み入って詳しい評価ができたはずであるが、書き終わってから被害届の詳細について気づき後の祭りとなった。時間にどんなに追われていても、事案はよく読むべきである。

設問3については伝聞例外要件の中に、違法収集証拠排除法則の適用があることに気付けなかった。

 

全体的には、途中答案を一つも出さなかったことについて最低限を死守できたと思う。しかし、自分の場合どの科目でも、答案構成時間20分以下という異常に少ない時間で行っていることから、これが本当に適切なのか、今一度検討を要すると思う。

基本的には、答案構成は最低限のメモにとどめ、具体的な規範定立や評価は、書きつつその場で行っていくスタイルだったが、刑訴で事実落としの失敗もあるため今後方針を考える必要もある。

しかしよく考えると、答案構成した紙を2度以上見返すことはなかった気がする。書いたものの使わないなら答案構成の意味とは…

かなり少数派な起案方法なので、今後先生にでも相談することも考えよう。

今日模試ですその2

今日の試験も終わり、家でゆっくり疲れを癒しています。

 

明日は絶望の民事系3連戦なので、気合いれていきましょう!
個人的には、民事系科目でどれだけ結果残せるかが今回の大きなポイントだと思っているので、集中を切らさず、淡々と、頑張っていきたいです。
 
 
さて、今日受けた行政法の内容についてですが、感触はあまり良くありませんでした。
書くべきこともある程度は掴めたし、設問の導入にもあまり外れてはいないと頭で思っていても、いざ答案に表現した時に、思考と表現のブレが目立った感じになりました。
これは端的に、行政法の答案をフルスケールで作成することに慣れていないというのもありますから、今後は演習を多く行っていく必要がありそうです。
2時間という短い時間の中でどれだけ、思考できたことを表現できるかの試験だと思うので、ここは何度も練習して慣れるほかない。
 
そんな、私を苦しめた悪い行政法ちゃんの試験の事案は、倒壊の可能性がある空家に対する特別措置法に関する事案でした。
隣に倒壊しかけのヤバい空家があるから、なんとか撤去してもらえるよう行政に働きかけても、ウンともすんとも言わず、らちが明かないため義務付け訴訟を提起、しかし、訴訟係属中にその空家は放火され、焼け残りの木材だけの状態となり、しかも延焼により自宅に大きな損害が発生したというものでした。
 
 
瞬間的に、直接型義務付け訴訟が思い浮かびますが、気になるのは当該空家が燃え尽きているということ。これでは原告の訴えの利益は失われたとして、訴え却下となってしまいます。
そのため、従前の訴訟資料を維持したまま、新たに国家賠償を求める道を示せと設問で問われたわけですが・・・
訴えの変更だよな。しかし、行訴法には義務付けの訴えについて、訴えの変更に関する明文規定がないのです。配点が小さいこともあって、放置するか一応の検討をするか悩みました・・・
結局、行訴法7条が流用する、民訴法143条1項の問題として処理しましたが、答えはどうだったんでしょうね。
 
 
結局、公法系科目は従前の予想通り、失敗とも成功とも言えないなんとも言えない感触のまま終了しました。
前期の憲法の試験も同じように感触皆無の状態から、Aの成績が来たので、それと同じようになればと思うのですが。
やはり、公法はわからん。
 
 

今日模試です

今日から模試です。明日も模試です。1日挟んで明々後日も模試です。

一科目2時間ペン走らせぶっ通しです。大変です。指千切れそうです。
 
さて、こんな初日の模試
絶賛ただいま休憩中です。
今日は公法系の科目、つまり憲法行政法の試験です。
 
最近は憲法の話も巷でよく聞きますもんね!
司法試験の問題で絶対憲法9条なんて出ないのでみんな勉強しないけど笑
 
個人的には憲法行政法もいつもまあまあそこそこの点数はつきます。
でも未だにこう、確信を持って得意といえない!多分憲法を得意って言える人はバケモノか大して理解できていないのどちらかだと思う。
 
そんなできるようなできないようなよくわからない本日の模試ですが
事案はIR法案についてでした。IR法案というのはカジノ推進法案ともいいますが、日本に第二のラスベガスを作ろうぜという趣旨の法案です。
私は以前IR法案に触れた研究をしたことがあるので、アドバンテージがあるかとおもったけど、そんなこともありませんでした。
内容はカジノ事業を行う企業に対して、カジノを宣伝することを制限するという行為の合憲性を問うものでした。
カジノを宣伝すると、ギャンブル依存症やら青少年健全の面からよくないので規制するということですね。
個人的にはまあまあそこそこかけたと思いますが、結果は採点員のみぞ知るというところでしょう。
 
ではまたのちほど
 

OS X EL Capitanをインストールしたら日本語入力に革命が起きた。

つい昨日、ぼーっとパソコンを触ってたら、OSの更新が出来ます!って通知が来て、なんだろう?って確認をしたら、El Capitanへのアップデートでした。

 

いつもなら、数日待つとか、人柱レビューを見てからアップデートするんですけど、今回はなんとなく早速のインストールを行いました。

 

普段使っているMac bookはキーボードの感覚が好きで(windowsのキャラメルたくさん乗っけたような感じのキーボードはあまり慣れない)利用しているのですが、特段イラスト関連で使うわけでもなく、Macの性能の7割くらいは使わないまま殺している感じです。

 

さて、実際インストールをしてみての第一印象は、デザイン変わってる!でした。

ios6からios7へ変わった時のように、フラットデザインのアイコンになりました。これはこれでアリかなと思います。

 

それ以上に衝撃だったのは、日本語入力の進化でした。

通常、キーボード入力して、スペースキー押して変換して、エンター押してって作業の繰り返しですが

今回のアップデートによって、キーボード入力をすると自動で予測変換してくれるようになりました。

つまり、いちいちスペースキー押して変換しなくても良くなったのです!しかも、その予測変換がかなり正確なので、修正する必要もあまりなく文字を打つスピードが一気に早くなりました!!

 

現在、ライターのバイトをこそこそやっている自分としてはこれほど嬉しい変化はありません!ありがとう!これでいっぱい記事書きます!

 

 

 

ちなみに

チャウチャウちゃう?チャウチャウちゃうんちゃう?

この鉄板の文章もスペースキー変換なくして自動的に変換してくれます。

 

でも

県連パンは自動変換してくれませんでした。笑(正解・牽連犯)

何度も変換を繰り返して、自動変換してもらえるよう覚えてもらわないとですね。

 

 

ジブン手帳はじめました。


どんな手帳を買っても長続きしない天性のサボリ魔たる私ですが、うわさのジブン手帳始めました。
買うまでの感想は…

高すぎ、アホか。

手帳に5000円も払ってられんわ!そんな感じでした。
でもブログで色々調べていくうちに、これならいけるかも!と思って衝動買い!
10月26日始まりなので、それまでうずうずしながら家に置いていました。

さて、実際つかってみた感想は…
なにかこう、日々がスケジュール化される気分!
朝その日の予定をチェック、記入して、その日の夜に出来事やひとこと日記としてまとめる。
これが日常のルーチンとなっていくようですごく新鮮です(ルーチンというほどの日数利用していないが)

これから、この日記を埋めつつ頑張りたいです!
今週末は中1日空いた4日間の模試です!連休丸つぶれ!
でも、いまの自分のジツリキをはかる最良の機会なので、当たっていきたいです。

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これがわがジブン手帳。ブレているのはご愛嬌。
勉強のスケジューリングがしやすい!

疑わしきの答えは如何に

「疑わしきは被告人の利益 in dubio pro reo 」これは刑事司法制度を採用する各国で共通の基本原理です。

これは、刑事裁判にかけられている被告人を有罪とするかどうかについて、検察官が証明をしきれなかった場合の考え方となります。

つまり、検察官は被告人が犯罪を行ったということをあらゆる証拠を用いて証明しようとしますが、いまいち被告人が犯罪を行ったのかどうか断定できないような場合、怪しいと言えば怪しいけど、犯人とは言い切れない以上、犯人であると認定して有罪にはしないという慎重の現れです。

裁判という過程で、人が人を裁く以上、誤った結論を絶対に導いてはなりません。そのため、被告人が犯人だと断定できない限り裁判所は有罪判決を出せないのです。

 

さて、本題に入りますが最近大阪高裁で再審決定が出された事件がありました。

1995年に発生した、東住吉女児放火殺人事件です。

最近ニュースでよく取り上げられているため、知っている方も多いと思います。

東住吉事件 - Wikipedia

 

この事件は入浴中の女児が居る家屋に放火し、この女児を殺害し、保険金1500万を受け取ったとして、母親と内縁の夫が逮捕起訴され両者共に無期懲役の判決を受け、現在も服役をしている事件です。

 

そして取調べの中で、内縁の夫は「車庫に7ℓのガソリンを撒いて、車庫と直結している風呂釜に引火させて放火した」と自白しました。

しかし、弁護団の検証によると、7ℓのガソリンを撒き切る前に、気化したガソリンに風呂釜の種火が引火してしまうことが判明したため、自白通りに内縁の夫が行動したとすると、引火した炎に巻き込まれて大火傷を負っているはずであり、内縁の夫は無傷だった以上、取調べでの自白は警察に強要された嘘のものであると主張したのです。

 

こうなると、一度有罪判決を出した裁判の雲行きが怪しくなってきます。そのため、裁判所は再審決定を行い、再び裁判をやり直すこととしたのです。

しかし、裁判所は一度有罪判決を出したにも関わらずやり直すと決めたのですから、内心としては、この事件の母親と内縁の夫は無罪かもしれないという強い推定を抱いていることになります。

 

ここまでは、これまで再審決定を受け、実際に無罪判決を出した他の事件と共通しています。しかしこの事件で内縁の夫の自白が強要されたものであって真実でなかったとしても、この内縁の夫も母親も、無罪だ!とすぐさま思い浮かぶ人は少ないはずです。

 

それは、自白の件を除いてもこの事件には内縁の夫と母親を犯人だと認定しうる事情があったためです。

 

例えば、当時11歳の女児に生命保険をかけていたことです。通常、自分の子どもに生命保険をかけることはありません。当時、母親は200万円の借金を背負うほど貧困していたのでなおさらといえます。

また、内縁の夫は女児に対して性的虐待を行っていました。決して3人をめぐる関係が円満ではなかったといえます。

 

こうなると、自白が強要されたものであったとしても、この2人は犯人では?という疑いがかかります。

そんな時、思い出してほしいのが「疑わしきは被告人の利益に」です。

 

当初、裁判所は自白があったからこそ、他の証拠が充実していなくてもこの2人が有罪であると認めたのですが、その自白が嘘のものだとしたら、それ以外の証拠を通じて2人が有罪であると認められるかを考えなくてはなりません。

そして、今回の場合他に放火を行ったと疑わしい人物はいないし、女児と2人の関係には不自然な点もあるが、それだけでは犯人と断定することは困難、だから無罪の判決を考えるようになったのです。

 

この事件は、警察によって罪なき無実の人間が、濡れ衣を着させられたというこれまでの再審事件とは異なり、犯人かどうか疑わしいに過ぎない人物に有罪にしてしまったため再審決定がなされた事件として特徴的です。

 

おそらく、このまま2人には無罪判決が言い渡されますし、それは疑わしきは被告人の利益にという原則からして当然であり、そうあるべきと私は思います。

 

しかし、もう20年も前の事件です。真犯人は見つからないでしょう。

 

マスコミの報道でも、警察側の自白強要の悪性のみならず「疑わしきは被告人の利益に」という今回の決定を導いた最も重要な理念についての説明がなされればと思います。

 

どれだけ情報社会と呼ばれるようになっても、法律界の常識と一般の常識には雲より高い隔たりを取り除くにはいたって無いことを知る、そんな一件でした。

今月の勉強予定

10月も下旬に近づいた今になって、何が勉強予定だと思われることはさておき、基本的な学習計画を10月の残り10日間について設定したいと思います。

 

基本的に勉強スケジュールは月ごとの中期目標と、中期目標達成のための短期目標を週ごとに設定し、それを毎日少しずつつぶしていくという戦法をとっています。

中期、短期共に設定する目標は、日々ギリギリ頑張ればなんとかクリアできる範囲内で設定しているので、一日でもさぼると平気でノルマ未達成となってしまいます。

日々、設定目標クリアのために頑張れよということですね。

 

ちなみに、2週続けてノルマを達成した週は、金曜日に家の近くにあるステーキハウスで好きな肉を食す権利を自分に与えています。

ひたすら自分をムチで叩き続けるだけのような生活では発狂しますからね。アメは当然ですね。

 

さて、今月の目標としては

  • 基本事例で学ぶ民法 (5問)
  • 刑法演習ノート   (5問)
  • 憲法の急所      読み切る
  • 行政法解釈      読み切る
  • ロープラ商法    (5問)
  • 解析民訴       100P
  • 酒巻連載       読み切る

来月11月頭に模試があることもあって(4日間続く模試、本試験と酷似してる)7科目まんべんない演習がメインです。

もしかしたらこの目標設定だとクリアする可能性もあるので、そうなった場合は追加の目標を設定します。

残りの日数が少ないので週間の目標は立てません。

授業と予習を抜いて今月の残り期間で学習時間80時間はなんとか出したいところです。これは気合がいります。

 

来週進捗具合を見ながら演習科目の絞り込み等を考えるつもりです。

それでは